工作物石綿事前
調査者について

工作物の石綿事前調査について、資格を有する者が実施することは令和8年1月1日から施行されます。

これは厚生労働省に設置された「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策検討会」の策定した報告書をベースに決められました。 背景として挙げられるのが、工作物の老朽化です。

石綿事前調査が必要な建築物

それでは工作物と建築物の違いは何なのでしょう。

石綿等の使用されているおそれが高いものとして
定められた工作物は、以下のものとなります。

このうち新設される工作物石綿事前調査者
でなければ調査できないものは以下のものです。

建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係わる知識を必要とする工作物

上水道管は除く

建築設備(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等)に該当するものは工作物ではなく、建築物の一部。

これ以外のものは従来の一般建築物資格でも、
新設の工作物資格でもどちらでも調査可能

【建築物一体設備等】

煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛り土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構造物)、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)

建築設備系配管(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備の配管)は建築物の一部

【上記以外の工作物】

建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上欄以外のもの。

エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)

このように工作物調査者でなければ調査できない調査対象はかなり限定的です。
また講習も建築物講習と重複する部分も多くあります。

工作物講習は建築物講習を履修している方であれば、重複した部分の講習は免除されます。

講習開始はまだ先になりますので、詳しくは追って公開致します。