石綿法令改正
大気汚染防止法 石綿障害予防規則の改正
- 解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 材料費を含めた工事全体の請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が100万円以上の工作物の解体工事・改修工事
- 上記の工事には事前調査結果の電子報告が必須になります。(令和4年4月施工)
- 事前調査を行うのは有資格者「建築物石綿含有建材調査者」である事が義務に。(令和5年10月施工)
- 上記に違反した場合30万円以下の罰金刑に処せられます。
【建築物石綿含有建材調査者】の資格を取得し、法令順守で施工できる体制を整えましょう。
石綿(アスベスト)は、かつてはその優れた建材としての特性(不燃性、断熱性、絶縁性,耐薬品性、可塑性、意匠性が優れていること)から「奇跡の鉱物」と呼ばれるほど建築には無くてはならない材料でした。
しかし、人体の異物侵入を防ぐ機能を通過するほどの微小な鉱物繊維であるため飛散による健康被害が診られるようになり、段階的に使用が制限され、現在では完全に使用禁止となっています。
解体時の飛散は重大な健康被害に繋がるため、石綿含有の有無を調べる調査は極めて重要なことであり、この正確性を期するため有資格者による検査が義務付けられ令和5年10月以降は無資格者による調査には罰則が設けられました。
環境保全に取り組む当法人は、石綿飛散による健康被害を防ぐため、優秀な調査者の輩出を目指しています。