石綿法令改正
大気汚染防止法 石綿障害予防規則の改正
- 解体工事部分の床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事
- 材料費を含めた工事全体の請負金額が100万円以上の建築物の改修工事
- 請負金額が100万円以上の工作物の解体工事・改修工事
- 上記の工事には事前調査結果の電子報告が必須になります。(令和4年4月施工)
- 事前調査を行うのは有資格者「建築物石綿含有建材調査者」である事が義務に。(令和5年10月施工)
- 上記に違反した場合30万円以下の罰金刑に処せられます。
【建築物石綿含有建材調査者】の資格を取得し、法令順守で施工できる体制を整えましょう。