お役立ち情報

お役立ち情報

工作物石綿事前調査者について

トップページはこちら

工作物の石綿事前調査について、資格を有する者が実施することは令和8年1月1日から施行されます。

これは厚生労働省に設置された「建築物の解体・改修等における石綿ばく露防止対策検討会」の策定した報告書をベースに決められました。
背景として挙げられるのが、工作物の老朽化です。

石綿事前調査が必要な建築物

それでは工作物と建築物の違いは何なのでしょう。

石綿等の使用されているおそれが高いものとして
定められた工作物は、以下のものとなります。

  • 特定工作物の解体等の作業
    特定工作物とは、石綿則第四条の二第一項第三号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物に掲げる工作物で、以下の工作物のことを指します。

    • 反応槽
    • 加熱炉
    • ボイラー及び圧力容器
    • 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建設設備を除く。)
    • 焼却設備
    • 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建設設備を除く。)
    • 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)
    • 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)
    • 変電設備
    • 配電設備
    • 送電設備(ケーブルを含む。)
    • トンネルの天井板
    • プラットホームの上家
    • 遮音壁
    • 軽量盛土保護パネル
    • 鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板
    • 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)
  • 特定工作物以外の工作物の解体等の作業のうち、塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業(塗料の剥離のほか、モルタル及びコンクリート補修材(シーリング材、パテ、接着剤等)の除去等を含みます。)

このうち新設される工作物石綿事前調査者
でなければ調査できないものは以下のものです。

建築物とは構造や石綿含有材料が異なり、調査にあたり当該工作物に係わる知識を必要とする工作物

上水道管は除く

建築設備(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等)に該当するものは工作物ではなく、建築物の一部。

これ以外のものは従来の一般建築物資格でも、
新設の工作物資格でもどちらでも調査可能

【建築物一体設備等】

煙突、トンネルの天井板、プラットホームの上家、遮音壁、軽量盛り土保護パネル、鉄道の駅の地下式構造部分の壁及び天井板(建築物(建屋)に付属している土木構造物)、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)

建築設備系配管(建築物に設けるガス若しくは電気の供給、給水、排水、換気、暖房、冷房、排煙又は汚水処理の設備等の建築設備の配管)は建築物の一部

【上記以外の工作物】

建築物以外のものであって、土地、建築物又は工作物に設置されているもの又は設置されていたもののうち、上欄以外のもの。

エレベーター、エスカレーター、コンクリート擁壁、電柱、公園遊具、鳥居、仮設構造物(作業用足場等)、遊戯施設(遊園地の観覧車等)

このように工作物調査者でなければ調査できない調査対象はかなり限定的です。
また講習も建築物講習と重複する部分も多くあります。

工作物講習は建築物講習を履修している方であれば、重複した部分の講習は免除されます。

講習開始はまだ先になりますので、詳しくは追って公開致します。

 トップへ 講習詳細へ 講習お申し込みへ 過去問へ お問い合わせへ